ご購入の流れ

 
住みたい家が決まったら。

ご購入のお申込

ご覧になられた物件の中で「これは!」というものがありましたら担当者を介して、 売主様に購入したい意思を伝えます。通常は「不動産購入申込書」をご記入いただきます。
「不動産購入申込書」は不動産売買契約書と異なり売主・買主に対する拘束力はありませんが交渉の元となる 取引条件を明確にするために買主様の署名捺印をいただいております。

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媒介契約

不動産のご購入の際には当社との媒介契約が必要となります。 これは、お客様が当社に仲介(ご購入)の依頼をされたことを書面にしたものです。
媒介契約の種類は「一般」「専任」「専属専任」と3種類ありますが、 買主様については一般媒介契約の締結をお願いしているケースが最も多いようです。
媒介契約締結の時期は、お客様が購入申し込みをされた時期から売買契約の間となります。

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重要事項説明と売買契約

売主様と条件の調整がまとまりましたら、いよいよ、売買契約です。

売買契約締結の際には、ご印鑑、手付金など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、契約日前に担当者より予め書面でお知らせいたします。

1.重要事項説明

不動産は個別性が強いうえに高額な商品であることから取引の安全をはかるために売買契約締結前に、物件に関する重要事項説明が法的に義務付けられています。

取引の対象となる不動産について、当社の「宅地建物取引主任者」が宅地建物取引主任者証を提示のうえ、権利の内容や法令上の制限、取引条件等についてお客様にご説明いたします。

専門用語も多くかつ説明事項の分量も相当にありますが、よくお聞きになり内容を十分ご理解ください。

2.売買契約締結

重要事項説明が終了しお客様の署名、捺印がなされますと、ようやく売買契約を締結することができます。民法においては一般に売買当事者の意思表示のみで契約が成立しますが、こと不動産に関しては判例や慣習により当事者が契約書に署名・捺印したときに成立するとされています。「不動産売買契約書」は売主様・買主様の合意内容を盛り込んで当社が予め作成します。一旦、契約書に署名・押印がなされますと以後の内容変更が簡単にできなくなりますので、よく内容を確認された上で押印してください。

「ローン特約」や「手付解除」、「瑕疵担保責任」等の取決めは普段耳にしない言葉ですので、熟読されることをおすすめします。

3.手付金

売買契約書に買主様、売主様の署名、捺印がされましたら、手付金のお支払いです。

手付金の額は不動産取引においては物件価格の10%位が相場です。

仲介物件の場合は価格交渉後1週間程度で契約日が設定されることが多いようです。社内預金、財形貯蓄、株券等を手付金に充当される場合は換金に時間がかかりますので、余裕を持って手配されておくことが必要です。

4.仲介手数料のお支払い

売買契約が成立しますと仲介手数料をお支払いただきます。

一般的に仲介手数料のお支払いは、売買契約締結時と残金決済時の2回にわけてお支払いいただきます。仲介手数料の金額は事前に担当者よりお伝えします。

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ローンのお申し込み

1.必要書類の準備

買主様が住宅ローンをご利用される場合は売買契約終了後に住宅金融公庫や住宅ローンの申込み手続きをおこないます。

必要書類は買主様にご用意いただきます。申し込み金融機関により必要書類の種類や部数が異なりますが、担当者から必要書類一覧を書面にしてお渡します。

2.お申し込み

必要書類が整いましたら、金融機関窓口にお持ち込みをします。

お申し込みから融資実行までの期間は金融機関により異なりますが1〜3ヶ月くらいかかります。担当者が売買契約の流れに沿った日程の調整を行いますのでご安心下さい。

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内金のお支払

お取り引きによっては、売主様の買換え資金や抵当権の先行抹消等に充当するため、 内金の差入れが必要となる場合があります。この場合は事前に担当者から説明させていただきます。(通常は契約前にご説明します)

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物件の最終チェック

契約が終盤に近づき売主様が引越しをされた頃に物件の最終チェックをおこないます。売買契約締結時に売主様が買主様に告知された内容が引渡時の状況と一致しているかどうかをチェックするものです。通常は売買契約時に作成した「付帯設備表」および「物件状況等報告書」をもとに確認してゆきます。土地や一戸建の場合は隣地との境界もあわせて確認します。

少しでも疑問点がある場合はうやむやにせず、担当者を通じて問題を解決してから残代金の支払に臨みましょう。

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残金のお支払いと物件の引渡し

不動産の売買は買主様の「売買代金全額の支払」と売主様の「物件の引渡」が同時におこなわれることが原則です。したがって残代金の支払があった日にはじめて物件が買主様のものになります。

残金のお支払いの際には、ご印鑑(実印)、印鑑証明書、住民票など買主様にご用意いただくものがいくつかありますが、事前に不動産会社の担当者より書面でお知らせいたします。

1.残金のお支払い

売買代金から手付金・内金を差し引いた残額を売主様にお支払いいただきます。
当然ながら同時に売主様から売買代金の領収証を発行してもらいます。

2.公租公課等の清算

固定資産税、都市計画税、マンションの管理費、修繕積立金などは引渡日に日割り清算をおこないます。
買主様のご負担分については残代金支払日が確定した段階で担当者より計算書をお渡しします。

3.登記手続き

所有権は残代金支払と同時に当然に買主様へ移転しますがそのまま放置すると売主様以外の第3者に所有権を対抗できません。
このため残代金支払と同時に「所有権移転登記」の手続きを行ないます。

通常登記手続は残代金決済に立ち会った司法書士が代理人となって行ないます。この際、登記に必要な税金(登録免許税)と司法書士の報酬が必要です。

後日、買主様名義の登記済権利証がお手元に届きます。紛失されますと次回売買される時に面倒な手続きが必要になりますので大切に保管して下さい。(権利証は再発行ができません)

4.鍵の引渡し

売主様から鍵を受け取り物件の引渡しを受けます。
ドア鍵等は一部紛失されている場合がありますので、早い内に交換されることをおすすめします。
最後に「不動産引渡確認書」に買主様・売主様、連名で署名、捺印していただき売買契約が完結します。

5.仲介手数料のお支払い

不動産会社の業務も物件の引渡により一旦終了します。契約時に頂いた残金分の仲介手数料をお支払ください。

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仲介業務の終了

物件の引渡により当社の業務は一旦終了します。しかしこれでお客様との関係が切れてしまう訳ではありません。その後何かありましたらお気軽にご連絡下さい。

お引渡後、物件の瑕疵(不具合)が発見される場合があります。不動産売買契約書には通常「瑕疵担保責任」の条項が入っています。お引渡の後で物件に隠れた欠陥があった場合は売主様がその責任を負わなくてはならない条項です。

ホームアリーナは、住み始めてからもサポート万全。京阪地区で住まいをお探しの際は「ホームアリーナ」までご相談ください。